BeToMail サービス規約
平成10年4月21日制定
平成10年4月27日施行
日本インターネットアクセス株式会社
第1章 総則
第1条 (規約)
本規約は日本インターネットアクセス株式会社(以下当社といいます)が提供するbe.toドメインを使用した電子メールサービス「BeToMailサービス」(以下サービスといいます)を第4条所定の会員が利用するについての一切に適用します
第2条 (規約の範囲)
当社が電子メールを通じて会員に対して通知する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します
第3条 (規約の変更)
- 当社は会員の了承を得ることなく本規約を随時変更できるものとし会員はこれを了承します
- 前項変更については変更を通知する電子メール発信から1ヶ月を経過した時点で、全ての会員が了承したものとみなします
第2章 会員
第4条 (会員)
- 会員とは当社にサービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者を言います
- 会員は申込みの時点で本規約に同意したものとみなします
第5条 (禁止される行為)
次に示す行為はこれを禁止します
- 会員資格の第三者への譲渡
- 第4条に違反してシステムを利用すること
- プライバシーを侵害すること
- 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する文書・図画などの頒布および掲示を行うこと
- 日本国憲法・法律・命令に違反する行為またはそれらを喚起・計画すること
- その他、ポストマスターが不適当と判断する行為(具体的な事例は、ネット上で極力掲示します)
第6条 (利用資格の取り消し)
ポストマスターは、第5条および第7条に定めるところに違反した会員に対して、その利用資格を取消し、またはその利用を停止することができます
第7条 (創作物の著作権)
会員が創造した創作物または著作物については、当該会員が創作物または著作物の作者または著作者とみなされます
第8条 (創作物の削除)
- ホスト上の著作物または創作物が、ホストあるいは端末装置に障害を起こし、または起こすおそれがある信号等が含まれる場合は、ポストマスターは、掲載者に予告することなく当該著作物または創作物を削除することができます
- ホスト上の著作物または創作物で、別に定める保存期間を経過したものは削除することがあります
- ホスト上の著作物または創作物で、別に定める容量制限を超過したものは削除することがあります
第9条 (届け出)
会員は、次に掲げる事項に該当する事由が生じた場合は、すみやかにポストマスターに届け出なければなりません
- 利用資格を放棄するとき
- 届け出事項に変更が生じたとき
第10条 (サービスの中断)
当社は以下の何れかの場合、会員に事前に通知することなくサービスを一時的に中断することがあります
- サービスのシステムの保守
- 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波等天災によりサービスの提供に支障が生じた場合
- 戦争、騒乱、暴動、労働争議等によりサービスの提供に支障が生じた場合
- その他、運用上或いは技術上当社が必要と判断した場合
第11条 (会員が行うサービス契約の解除)
会員がサービスの契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の30日前までに当社の指定する方法でその旨を当社へ通知していただきます
第12条 (利用料金の算定方法)
- 利用を開始した月の料金は、利用を開始した日の翌日から起算し、その月の末日までの利用日数に月額の30分の1を乗じて得た額とします
- 利用を解除した月の料金は、その月の初日から利用を解除した日までの利用日数に、月額の30分の1を乗じて得た額とします
- 前2項以外の月の料金は月額がそのまま適用されます
第13条 (割増金)
会員は料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他に、免れた額の2倍に相当する割増金に消費税相当額を加算した上で、当社が指定する期日までに支払うこととします
第14条 (延滞利息)
- 加入者は料金その他の債務(延滞利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うこととします
- ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません
第15条 (端数処理)
- 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます
- 計算過程での端数は小数点以下第一位を四捨五入して計算結果を導くものとします
第16条 (料金の返還)
一旦納められた料金は、いかなる理由があっても返還されません
第17条 (機密保持)
当社はBeToMailサービスの提供に関連して知り得た加入者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします
第18条 (免責)
当社は、前条に定める場合の以外の事由によりサービスの中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第3者が被った損害について一切の責任を負わないものとします
第19条 (専属的合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を会員と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします
第20条 (実施細則)
この約款に定めるもののほか、この約款の実施について必要な事項は、適宜ポストマスターがこれを定めます
附則 この規則は、平成10年4月27日から施行する
Be To Mail サービス利用細則(平成10年4月29日制定・平成10年5月1日施行)
第1条(最低契約期間)
- Be To Mailサービスの基本サービスについて最低契約期間を以下の通り定めます。
サービスタイプ |
最低契約期間 |
タイプA |
1ヶ月 |
タイプB |
6ヶ月 |
タイプC |
1ヶ月 |
- 最低契約期間中に契約を解除する場合の利用料については、最低契約期間満了まで発生するものとし、契約を解除する日までに清算するものとします。
- タイプBの契約期間は、そのサブドメイン内に最初にお申し込みいただいた方の契約期間とします。
第2条(サーバーの利用範囲)
Be To Mailサービスで提供される弊社サーバーは、Be To Mail
のサービス遂行を目的に設置、運用されるもので、その他の用途に使用することはできません。